 |
|
 |
|
特定非営利活動法人 日本冠疾患学会 定款
|
|
|
第1章 総則 / 第2章 目的及び事業 / 第3章 会員 / 第4章 役員等
|
第5章 会議 / 第6章 資産及び会計 / 第7章 定款の変更、解散及び合併
|
第8章 公告の方法 / 第9章 雑則 / 附則 / 細則
|
|
|
|
第1章 総則
|
|
(名称)
|
第1条
|
この法人は、特定非営利活動法人日本冠疾患学会と称し、英文名ではThe Japanese Coronary Association(JCA)と表示する。
|
|
|
|
(事務所等)
|
第2条
|
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区二番町2番地1二番町TSビル 株式会社メディカルトリビューン内に置く。
|
|
|
|
第2章 目的及び事業
|
|
(目的)
|
第3条
|
この法人は、広く市民に対して冠疾患(冠動脈疾患等)の学術研究に関する事業を通して、基礎的・臨床的研究としての診断・治療及び予防の進歩と普及を図り、学術文化の発展と国民の医療福祉に寄与することを目的とする。
|
|
|
(特定非営利活動の種類)
|
第4条
|
この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
|
|
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
|
|
(2) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
|
|
(3) 科学技術の振興を図る活動
|
|
(4) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
|
|
|
(事業)
|
第5条
|
この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を行う。
|
|
(1) 学術集会、講演会及び研究発表会等の開催等による冠疾患学に関する学術研究
|
|
(2) 学会誌及び論文図書等による冠疾患学に関する広報
|
|
(3) 冠疾患学に関する調査研究及び教育
|
|
(4) 冠疾患領域に関する専門医及び病院等医療機関の認定及び教育研修
|
|
(5) 国内外の関係学術団体との連絡提携及び調整
|
|
(6) その他目的を達成するために必要な事業
|
|
|
|
第3章 会員
|
(種別)
|
第6条
|
この法人の会員は、次の4種とし、全ての会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
|
|
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
|
|
(2) 特別正会員 正会員の中から別に定める細則により選定される会員
|
|
(3) 名誉会員 冠疾患学の進歩に多大な寄与のあった者の中から、理事会及び評議
員会の議決を経て、理事長が推薦した個人
|
|
(4) 賛助会員 この法人の目的、事業に賛同して入会した企業
|
|
|
|
2 特別正会員、名誉会員は別に定める細則によりF.J.C.A(Fellow of the Japanese Coronary Association)の称号が与えられる。 |
|
|
(入会)
|
第7条
|
正会員の入会については、特に条件を定めない。
|
|
2 正会員、賛助会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書により、理事会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
|
|
3 理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
|
|
4 特別会員及び名誉会員は、理事会及び評議員会の議を経て、本人の承認をもって入会するものとする。
|
|
5 会員の住所、氏名、勤務施設又はその他の届出事項に変更があったときは、その旨を直ちに文書をもって届け出なければならない。
|
|
|
(会費)
|
第8条
|
正会員、特別正会員、賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
|
|
2 特別会員及び名誉会員は、会費の納入を要しない。
|
|
|
(会員の資格の喪失)
|
第9条
|
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
|
|
(1)退会届の提出をしたとき
|
|
(2)本人が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき
|
|
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
|
|
(4)除名されたとき
|
|
|
(退会)
|
第10条
|
会員は、別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
|
|
|
(除名)
|
第11条
|
会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、それぞれの議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
|
|
(1)この定款に違反したとき
|
|
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
|
|
|
(拠出金品の不返還)
|
第12条
|
既に納入した会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
|
|
|
|
第4章 役員等
|
(種別及び定数)
|
第13条
|
この法人に、次の役員を置く。
|
|
(1)理 事 20人以上45人以内
|
|
(2) 監 事 1人又は2人
|
|
2 理事のうち、理事長及び副理事長をそれぞれ1人置くことができる。
|
|
|
(選任等)
|
第14条
|
理事は、総会において選任する。
|
|
2 理事長及び副理事長は、理事会において選出する。
|
|
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
|
|
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
|
|
5 監事は、総会において選任する。
|
|
6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
|
|
|
(職務)
|
第15条
|
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
|
|
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたとき若しくは置かないときは、その職務を代行する。
|
|
3 理事は、理事会を構成し、法令、定款及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
|
|
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
|
|
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること、並びに理事会に出席して意見を述べること
|
|
(2) この法人の財産の状況を監査すること
|
|
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為若しくは法令又は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること
|
|
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会の招集をすること
|
|
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会又は評議員会の招集を請求すること
|
|
|
(任期等)
|
第16条
|
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、理事長及び副理事長の再任は2期までとする。
|
|
2 前項の規定にかかわらず、役員を総会で選任するため、後任の役員が選任されていない場合に限り、定款で定められた任期の末日後最初の総会が終結するまで、その任期を伸張することができる。
|
|
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
|
|
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
|
|
|
(欠員補充)
|
第17条
|
理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
|
|
|
(解任)
|
第18条
|
役員が次の各号の一に該当する場合には、理事は評議員会において評議員総数の3分の2以上の議決により、監事は総会において出席者総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
|
|
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき
|
|
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
|
|
|
(報酬等)
|
第18条
|
役員は、報酬を受けることができない。
|
|
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
|
|
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
|
|
|
(事務局)
|
第20条
|
この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及びその他必要な職員を置くことができる。
|
|
2 事務局長は、理事会の議決を経て、理事長が任免し、職員は理事長が任免する。
|
|
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
|
|
|
(評議員)
|
第21条
|
この法人に、150人以上200人以下の評議員を置く。
|
|
2 評議員は、評議員の立候補資格を有する会員の中から選任する。
|
|
3 評議員は、評議員会を構成し、この定款に定めた事項のほか、理事長の諮問に応じて、法人の運営に関する事項に助言をする。
|
|
4 評議員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、65歳を超えた者を評議員として選任することはできない。
|
|
5 評議員に、評議員としてふさわしくない行為があったとき、又は特別な事情があるときは、理事会及び評議員会の議決を経て、これを解任することができる。この場合、その評議員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
|
|
6 前5項に関して必要な事項は、理事長が別に定めることができる。
|
|
|
|
第5章 会議
|
(種別)
|
第22条
|
この法人の会議は、総会、理事会及び評議員会の3種とする。
|
|
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
|
|
3 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とする。
|
|
|
(構成)
|
第23条
|
総会は、正会員、特別正会員、名誉会員及び賛助会員をもって構成する。
|
|
2 理事会は、理事をもって構成する。
|
|
3 評議員会は、評議員をもって構成する。ただし、特別会員及び名誉会員は評議員会に出席して意見を述べることができる。
|
|
|
(権能)
|
第24条
|
総会は、次の事項について議決する。
|
|
(1) 定款の変更
|
|
(2) 解散及び合併
|
|
(3) 会員の除名
|
|
(4) 会費の額
|
|
(5) 役員の選任及び解任
|
|
(6) 役員の職務
|
|
(7) 事業報告及び収支決算
|
|
(8) その他運営に関する重要事項
|
|
2 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項について議決する。
|
|
(1) 総会に付議すべき事項
|
|
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
|
|
(3) その他総会の議決を必要としない会務の執行に関する事項
|
|
3 評議員会は、この定款に別に定める事項のほか、総会に提案する事項を審議し、次の事項について議決する。
|
|
(1) 理事会及び総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
|
|
|
(開催)
|
第25条
|
通常総会は、毎年1回、理事長が招集する。
|
|
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
|
|
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき
|
|
(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
|
|
(3) 第15条第4項第4号の規定に基づいて、監事が招集したとき
|
|
3 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
|
|
(1) 理事長が必要と認めたとき
|
|
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
|
|
(3) 第15条第4項第5号の規定に基づいて、監事から招集の請求があったとき
|
|
4 評議員会は、通常評議員会及び臨時評議員会とし、次に掲げる場合に開催する。
|
|
(1) 通常評議員会は、毎年1回、通常総会の会期前に、その開催地において開催する
|
|
(2) 臨時評議員会は、理事会が議決したとき、若しくは評議員現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき
|
|
|
(招集)
|
第26条
|
前条第2項第3号の場合を除き、会議は、理事長が招集する。
|
|
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から60日以内に、前条第3項第2号及び第3号の規定により請求があったときは、その日から10日以内に、前条第4項第2号の規定により請求があったときは、その日から30日以内にそれぞれの会議を招集しなければならない。
|
|
3 会議を招集するときは、会議の日時、場所及び目的を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
|
|
|
(議長)
|
第27条
|
通常総会、通常評議員会及び理事会の議長は理事長が指名し、その他の会議の議長は、会議出席者の互選によって選任する。
|
|
|
(定足数)
|
第28条
|
総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
|
|
2 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
|
|
3 評議員会は、評議員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することができない。
|
|
|
(議決)
|
第29条
|
会議における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
|
|
2 会議の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
|
|
|
(表決権等)
|
第30条
|
会議の構成員の表決権は、平等なものとする。
|
|
2 やむを得ない事由のため会議に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。また、総会においては、他の構成員を代理人として表決を委任することができる。
|
|
3 前項の規定により表決した構成員は、前2条、次第1項及び第45条の適用については、総会若しくは理事会又は評議員会に出席したものとみなす。
|
|
4 会議の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事の議決に加わることができない。
|
|
|
(議事録)
|
第31条
|
会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
|
|
(1) 日時及び場所
|
|
(2)構成員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
|
|
(3) 審議事項
|
|
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
|
|
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
|
|
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、記名押印又は
署名しなければならない。
|
|
|
(委員会)
|
第32条
|
この法人に、業務を円滑に遂行するため、理事長の諮問を受けて開催する委員会を置くことができる。
|
|
2 委員会の設置又は解散は、理事会の議決による。
|
|
3 委員会の委員長及び委員は、理事会の議決を経て理事長が委嘱する。
|
|
|
|
第6章 資産及び会計
|
(資産の構成)
|
第33条
|
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
|
|
(1) 財産目録に記載された資産
|
|
(2) 会費
|
|
(3) 寄付金品
|
|
(4) 財産から生じる収入
|
|
(5) 事業に伴う収入
|
|
(6) その他の収入
|
|
|
(資産の区分)
|
第34条
|
この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産とする。
|
|
|
(資産の管理)
|
第35条
|
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
|
|
|
(会計の原則)
|
第36条
|
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
|
|
|
(会計の区分)
|
第37条
|
この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業会計とする。
|
|
|
(事業計画及び予算)
|
第38条
|
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。
|
|
|
(予備費の設定及び使用)
|
第39条
|
予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算の中に予備費を設けることができる。
|
|
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。ただし、次の総会に報告することとする。
|
|
|
(予算の追加及び更正)
|
第40条
|
予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
|
|
|
(事業報告及び決算)
|
第41条
|
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を受けなければならない。
|
|
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
|
|
|
(事業年度)
|
第42条
|
この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
|
|
|
(臨機の措置)
|
第43条
|
予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
|
|
|
|
第7章 定款の変更、解散及び合併
|
(定款の変更)
|
第44条
|
この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。
|
|
|
(解散)
|
第45条
|
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
|
|
(1) 総会の決議
|
|
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
|
|
(3) 購読会員以外の会員の欠亡
|
|
(4) 合併
|
|
(5) 破産
|
|
(6) 所轄庁による認証の取消し
|
|
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
|
|
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
|
|
|
(残余財産の帰属)
|
第46条
|
この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に規定する法人のうちから、総会において議決したものに譲渡する。
|
|
|
(合併)
|
第47条
|
この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
|
|
|
|
第8章 資産及び会計
|
(公告の方法)
|
第48条
|
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
|
|
|
|
第9章 雑則
|
(細則)
|
第49条
|
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定めることができる。
|
|
|
|
附 則
|
1
|
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
|
2
|
この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
|
|
理事長
|
兒玉 和久
|
副理事長
|
竹内 靖夫
|
理 事
|
相澤 忠範、遠藤 真弘、河内 寛治、神原 啓文、
北村 惣一郎、鬼頭 義次、米田 正始、斎藤 穎、佐賀 俊彦、
清水 幸宏、砂盛 誠、須磨 久善、住吉 徹哉、鷹津 文麿、
高野 照夫、野々木 宏、橋本 敬太郎、土師 一夫、布施 勝生、
本田 喬、水野 杏一、望月 高明、本宮 武司
|
監 事
|
川筋 道雄、西村 重敬
|
|
※高野照夫氏の「高」は、旧字体が正式です。 |
|
3
|
この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年9月30日決算に係る通常総会の終結日までとする。
|
4
|
この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第39条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
|
5
|
この法人の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成17年9月30日までとする。
|
6
|
この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
|
|
(1) 一般会員(医師)年会費 8,000円
|
|
|
|
特定非営利活動法人 日本冠疾患学会定款施行細則
|
|
第1条
|
会費年額は次のとおりとする
|
|
(1)正会員(医師・非医師):10,000円
|
|
(2)役員・評議員:12,000円
|
|
(3)FJCA(特別正会員):27,000円
|
|
(4)賛助会員:1口 100,000円(5口までとする)
|
|
|
第2条
|
名誉会員
|
|
役員の中から、理事会及び評議員会の議決を経て、理事長が推戴する。
|
|
(1)会長経験者 |
|
(2)役員(理事又は監事)就任が3期以上あること |
|
|
| 第3条 |
役員 |
|
評議員の中から、理事会及び評議員会、総会の議決を経て、理事長が任命する。
|
|
(1)審査申請・更新時に65歳未満であること |
|
2 理事2名の推薦を必要とする。 |
|
|
| 第4条 |
評議員 |
|
正会員の中から、理事会及び評議員会、総会の議決を経て、理事長が任命する。 |
|
(1)審査申請・更新時に65歳未満であること |
|
(2)原則として会員歴5年以上であること |
|
(3)卒業後15年以上であること |
|
2 理事または評議員2名の推薦を必要とする。 |
|
3 評議員の任期は2年とし、更新の年の総会日から始まり、翌々年の総会日に終わる。任期2年に満たない者も、更新の年の総会日に終わる.ただし、何れも再任は妨げない。 |
|
4 正当な理由なく連続3年間にわたり評議員会を欠席したものは,次期の評議員資格を失う。 |
|
|
| 第5条 |
学術集会会長 |
|
理事、評議員の中から、理事会及び評議員会、総会の議決を経て、理事長が任命する。
|
|
|
| 第6条 |
運営委員会 |
|
本会におく委員会は次の通りとする。 |
|
・ 総務委員会
・ 財務委員会
・ 編集委員会
・ 研究対策委員会
・ 渉外広報委員会
・ 将来計画委員会
・ 行賞委員会
・ 保険対策委員会
・ FJCA委員会
・ 教育委員会
・ 医療安全対策・倫理委員会
|
|
2 委員長は運営委員会、理事会の議を経て理事長が任命する。 |
|
3 委員は役員、評議員の中から、委員長が若干名を指名し、理事会の議決を経て、理事長が任命する。 |
|
4 目的・機能・委員会の定数・設置期間その他運営に関する必要事項は運営委員会、理事会において定める。 |
|
5 FJCA委員会を資格審査委員会とする。 |
|
|
| 附則 |
1 特定非営利活動法人 日本冠疾患学会定款施行細則は,平成19年12月13日から適用される。 |
|
2 第1条一般会員会費の変更、役員・評議員会費の追加、および第2条から第6条の追加、平成21年10月1日から適用される。 |
|
3 第1条会員種別の変更、FJCA(特別正会員) の追加、および第6条の特別正会員制度準備委員会名変更、平成21年12月17日から適用される。 |
|
|
|
|
|
|
|